広島沖縄県人会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、広島沖縄県人会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と互助の精神を深め、郷土沖縄の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 会員名簿の発行
(2) 会報の発行
(3) 郷土との連携
(4) 郷土発展に関わる事業への参加
(事務所及び支部)
第4条 本会の事務所は会長又は事務局長宅に置く。
第5条 本会は、各地に支部を置くことができる。
支部の設置は、役員会の承認を要するものとする。
(会員)
第6条 本会は、広島県に在住する沖縄県出身者及びその家族並びに本会の目的に賛同する沖縄県外出身者をもって組織する。ただし、沖縄県外出身者の入会は、役員会の承認を要するものとする。
第2章 役 員
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局次長 若干名
(5) 常任理事 若干名
(6) 理事 若干名
(7) 監事 若干名
(8) 顧問 若干名
(役員選出)
第8条 役員の選出は次による。
(1) 会長、副会長、事務局長、事務局次長、常任理事、理事、監事は、会員の中から役員会において選出する。
(2) 顧問は、会長、副会長経験者を推す。
(役員任期)
第9条 役員の任期は次による。
(1) 会長、副会長、事務局長、事務局次長、常任理事、理事、監事の任期は1年とし、再任を妨げない。
(2) 顧問の任期は特に定めない。
(役員職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 事務局長は、本会の業務を総括する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、本会の会計及び広報をそれぞれ担当する。
5 常任理事は、本会の業務を分担執行する。
6 理事は、会務を掌握し、業務の運営に協力する。
7 監事は、本会の財務を監査する。
8 顧問は、本会の相談役とする。
第3章 議決及び執行
(役員会)
第11条 役員会は、常任理事を必要に応じて会長が招集し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 役員の選出
(2) 会則の改正
(3) 予算・決算、その他会計に関する事項
(4) 総会に付議する事項
(5) その他、業務運営上必要な事項
(総会)
第12条 総会は、会計年度終了後に会長が招集し,その議長となり、会務報告、会計報告、役員の選任、会則の改正を行う。
第4章 会計その他
(会費)
第13条 会費は、当面の間、徴収を見合し、事業運営に支障を来たすと見込まれたときに改めて徴収を検討する。
(経費及び会計年度)
第14条 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年9月1日より翌年8月31日までとする。
(会計監査)
第15条 監事は、総会までに会計監査をしなければならない。
(転居及び退会手続き)
第16条 会員が転居した場合、遅滞なく事務局へ届け出るものとする。
2 本会を退会したい場合、遠慮なくその意思を事務局へ届け出るものとする。
(雑則)
第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この会則は、平成28年9月4日から施行する。
(昭和39年4月19日制定、平成8年4月1日・平成14年8月25日・平成28年8月28日改訂)